「もう少し働いた方が良いのでしょうか?」
「でも扶養を外れると損なんですよね?」
お客さまとの相談の中で、妻がいくら働くかという就業調整の話になることがあります。
就業調整をしている人のうち、配偶者控除の適用を受けるため103万円以下にしている人の割合:約42.4%
(独立行政法人労働政策研修・研修機構「短時間労働者の多様な実態に関する調査」)
103万円の壁を意識して「扶養を外れる=損」と信じている人も多いようですが、実際は103万円は壁にはならず、103万円を超えて働くことで世帯収入が増える場合もあります。
女性の就業を阻害する一因として配偶者控除の廃止が議論されていますが、103万円の壁については、次のような誤解も多いように思います。
103万円を超えると38万円の配偶者控除がゼロになると思う人もいますが、それは誤解です。103万円以上〜141万円未満の間は「配偶者特別控除」があり、控除額が段階的に引き下げられる仕組みになっています。ただし、控除を受ける人の合計所得が1000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。
確かに、控除される金額が下がれば夫の所得税や住民税は増加します。また妻自身も新たに所得税や住民税を負担なくてはなりません。しかし「収入の増加>税金の増加」ならば、世帯の手取り額としてはプラスになります。
夫の年収500万円、現在100万円のパート収入を得ているA子さんを例に、妻の収入の変化と世帯の手取りの変化を確認してみましょう。(※妻の所得控除は基礎控除のみと仮定)
妻の収入が103万円を超えて、104、110、120万円と増加するごとに夫と妻の税金も増えます。しかし、それ以上に収入増となっていますので、世帯としての手取額は増えています。
仮に、夫の所得税率が33%になると妻の収入増加の半分程が手取りの増加額となります。つまり夫の税率が高くなるほど、手取額の増加は小さくなります。
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