「契約者貸付制度」の4つの落とし穴とは(1/2 ページ)
積立タイプの生命保険に加入している人が利用できる「契約者貸付制度」。これは、自分の保険の解約払戻金からお金を借りられる制度なのですが、注意すべきポイントがいくつかあります。具体的に紹介しましょう。
著者プロフィール:
三沢義将 MISAWAライフパートナー 代表
1978年9月 北海道室蘭市生まれ。秋田県八峰町在住。
秋田経済法科大学経済学部を卒業後、住宅部材やサッシメーカーの営業のほか、生命保険営業などさまざまな仕事を行う。現在は、ファイナンシャルプランナーとして活動。
生命保険会社入社後、ノルマ制営業を経験。会社利益優先の体質に疑問を持ち、平成22年2月独立。「だれもがなっとくできる保険」をモットーに活動中。
プライベートでは3児の父親として、小学校のPTA活動にも積極的に参加する育メン。
保有資格:2級ファイナンシャルプランニング技能士、生保協会認定FP(TLC)
契約者貸付制度って何?
葬儀費用や家族の生活費、子供の教育費など、目的を持って保険に加入する人がほとんどです。しかし、保険料を納めている間にも、急にお金が必要になることがありますよね。
例えば、子供の部活遠征費用や思いがけないクルマの購入など、一時的でも費用が必要な場合があります。そのたびにローンを組むことも可能ですが、金利のことを考えると、できるだけお金を借りないほうがいいでしょう。
そこで利用できるのが、生命保険の「契約者貸付制度」です。
契約者貸付制度とは、積立タイプの生命保険(終身保険、養老保険、学資保険など)の場合、解約払戻金が設けられています。その解約払戻金の範囲内で、お金を引き出すことができるという仕組みのこと。
もとは自分が支払った保険料ですが支払った時点で保険会社のお金となっているため、引き出す場合には「契約者貸付」という呼び名になり、保険会社からお金を「借りる」ということになります。
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