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パート勤務の妻が社会保険に入ったら、夫婦の手取りはどうなる?:マネーの達人(1/2 ページ)
平成28年10月から、一定の条件を満たしたパート勤務の人は社会保険に加入することになります。今回は、社会保険料と手取りを計算してみました。
現在、パートで週30時間以上働く人は健康保険・厚生年金の加入対象者ですが、平成28年10月から、次の条件を満たしたパートの人も加入することになります。
- 週20時間以上働くこと
- 給料が月8万8000円以上であること
- 501人以上の企業に勤めていること
- 1年以上働くことが見込まれること
社会保険料はいくら?
ちなみに、月給8万8000円(年収105万6000円)以上では、社会保険料はいくらかを考えてみます。
- 厚生年金保険料:毎月約8400円
- 健康保険料:毎月約4900円(40歳未満の人、協会けんぽ(東京都))
- 雇用保険料:毎月約440円
「え〜、そんなに?」という声が聞こえてきそうです。現在、年収130万円の場合、サラリーマンの妻でも国民年金保険料は月1万5590円(平成27年度)と、国民健康保険料(居住地ごとに異なる)が年6万円から7万円です。雇用保険料は月約6500円です。
103万円より130万円の方が社会保険の壁があり、手取りが少なくなります。
手取りはどうなる?
現在は、収入を103万円以内に抑えるパートの人が少なくありません。「税金を引かれて損をしちゃうから」と思うからです。
しかし、103万円を少し超えたくらいでは、実際には損をしません。配偶者特別控除があるので、夫にかかる税金はほんの少しです。
例えば、パートの収入が107万円ある場合、夫の配偶者特別控除は36万円です。年収500万円の場合は税率10%なので、夫の税金は2000円増えるだけです。妻の税金も税率5%で2000円。確かに税金も引かれますが、収入は4万円増えます。
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