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ソフトバンク、端末販売に伴う割賦債権の保証委託を終了
ソフトバンクモバイルとソフトバンク・ペイメント・サービスは、携帯電話を割賦方式で販売した場合に発生する債権の保証契約を終了すると発表した。
ソフトバンクモバイルは4月1日、ソフトバンク端末の割賦債権を保証していたソフトバンク・ペイメント・サービスとの契約を終了すると発表した。同時に、端末を割賦方式で購入していたユーザーとソフトバンク・ペイメント・サービスの間で結ばれていた保証委託契約も終了する。
ソフトバンクの携帯電話を割賦方式(新スーパーボーナス)で購入する場合、購入者はソフトバンクモバイルの代理店(ソフトバンクショップや量販店)と端末売買についての契約を行い、ソフトバンクモバイルと立替払契約を結ぶ。これまでソフトバンクモバイルは、この割賦購入契約で発生した債権について、ソフトバンク・ペイメント・サービスと保証契約を取り交わしており、購入者はソフトバンク・ペイメント・サービスに保証を委託する形になっていた。
ソフトバンク・ペイメント・サービスはこの保証委託を元に、与信管理を外部企業を使って運営していたが、今後施行される改正割賦販売法では主に割賦債権者が与信管理を行う必要があり、現在の様な委託運営が行えなくなる。ソフトバンクでは法改正を前に、債権の与信業務体制を変更することにしたという。
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なお、今回の契約終了に伴ってソフトバンクモバイルのユーザーが対応する事項はなく、ソフトバンクモバイルとの契約内容に変更はない。
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