スパム送信者情報の偽装を禁止、違反には懲役も 改正電子メール法が成立

 迷惑メールを規制する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案」(特定電子メール法)の改正案が5月13日の参院本会議で可決、成立した。公布から6カ月以内に施行される。

 改正法では、広告宣伝メール送信の際、架空アドレスの使用やヘッダーを偽装するなど、送信者情報を偽った送信を禁止。従わなかった場合は総務大臣が改善命令を出すことができる。

 送信者情報の偽装について違反あるいは改善命令に従わない場合、警察が直接捜査できるようにし、懲役1年以下または罰金100万円以下の刑事罰を科すことができる直罰規定も追加した。

 ISPによる迷惑メール送信拒否についても範囲を拡大。従来、ISPが迷惑メールについて送信サービスを拒否できるのは、存在しないアドレスあてに大量のメールが送信され、ISPの通常サービスに支障が出るおそれがある場合とし、サービスを拒否できるのも原因となったメールのみに限定していた。改正法では「メール送受信に支障が起きるのを防ぐために正当な理由がある場合」にも広げ、送信者に対しメールサービス自体を拒否できるようにした。

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