「写り込み」はどこまでOK? 文化庁、改正著作権法の新規定を解説

 文化庁はこのほど、6月27日に公布された改正著作権法の内容を解説するページを公開した。改正著作権法では、写真やビデオ撮影の際に背景に著作物が写り込んだ場合、著作権侵害に当たらないとする規定などを盛り込んでおり、同ページでは、具体例を挙げて解説している。

 著作権侵害に当たらない例として、写真撮影時、意図した被写体だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込んだ場合や、街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合などを挙げている。

 改正著作権法では、録画機器などの技術開発の際、映画などの著作物を録画する行為や、クラウドサービスのサーバ処理速度を高めるため、データを大量複製する行為も著作権侵害に問われないと規定。例えば、OCRソフト開発時の性能検証のために小説や新聞をスキャンしたり、分散処理による情報処理の高速化のため、サーバ上で必要な複製を行う場合などは、それぞれ著作権侵害に当たらないと示している。

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