ドローン、住宅密集地やイベント会場で原則禁止に 改正航空法が成立

 ドローン(無人航空機)について、許可なく住宅密集地や空港周辺を飛ばすことを禁止する改正航空法が9月4日、参院本会議で可決、成立した。

 (1)航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域、(2)人または家屋の密集している地域の上空──について、国土交通相の許可なくドローンを飛行させてはならないとした。イベント開催時や夜間の飛行も原則的に禁止とする。違反者には50万円以下の罰金を科す。公布から3カ月以内に施行される。

 改正法ではドローンを「構造上人が乗ることができず、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの」と定義。超小型の玩具などは含まないとしている。

 今年4月、首相官邸の屋上で発煙筒や小型カメラが取り付けられたドローンが発見されて問題化。使用ルール策定や規制に向けての動きが強まっていた。

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