「有料動画閲覧履歴がある」――「偽ヤフー」SMS、消費者庁が注意喚起
「有料動画の未払い料金がある」「支払わないと裁判沙汰になる」――携帯電話のSMSを使い、ヤフーをかたる架空請求の被害が2016年10月から相次いでいると、消費者庁が12月22日に注意を呼び掛けた。
トラブルでは、まず「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。ヤフー●●」という内容のSMSがユーザーに届く。「ヤフー●●」の部分には、「ヤフー総合窓口」「ヤフー総合受付」のほか、「Yahoo」と名乗る場合もあるという。
不安を覚えたユーザーが、SMS記載の番号に電話をかけると、ヤフーの名をかたり「有料動画サイトに登録があり、延滞料金などの未払料金が25万円ある」「すでに弁護士に依頼し、裁判の手続きを進めている」と告げ、支払いを求めるという。
さらに「すぐに全額支払えば、弁護士が後で数千円の手数料を除いた金額を過払金として返還する」と説明。通販サイトのギフトカード25万円分をコンビ二エンスストアなどで購入させ、カード番号を教えるように指示してくるという。カード番号を教えたユーザーには、その後、別会社の有料動画サイトでも未払料金が生じているなどとして、さらに支払いを要求するケースもあったという。
消費者庁によれば、ヤフーが運営する動画配信サービス「GYAO!」は、あらかじめ決済サービス「Yahoo!ウォレット」でクレジットカード情報などを登録しなければ利用できない仕組みという。ヤフーがサービスの料金未納者への連絡にSMSを利用することはなく、未払い料金の支払方法としてギフトカードの番号をたずねることもないとしている。
また、消費者庁がヤフーをかたる事業者が使っている電話番号を調べたところ、番号の契約先は、いずれも電話回線転売や転送電話サービスなどの事業者で、発信元の正体が分からないようになっていたという。SMSに社名や所在を示す記載はなく、「偽ヤフーの所在や実体は不明」(同庁)としている。
消費者庁は、不審なSMSや電話での要求があった場合、その要求に応じる前に消費生活相談窓口(消費生活センターなど)や警察に相談するように促している。
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