「水素水」表示改善、国民生活センターが要望 「水素ガスが入っていなかった」商品も
国民生活センターは12月15日、高濃度の水素を含むとうたって販売されている飲用水「水素水」の一部に、医薬品医療機器等法(薬機法)などに違反した表示があるとし、事業者に改善するよう要望したと発表した。市販されている水素水を調べたところ、開封時に水素ガスが入っていなかった商品もあったとし、「水素水の水素濃度は、飲むときに減っている可能性がある」などと一般消費者に注意を呼び掛けている。
全国の消費生活センターなどには、水素水に関する相談が2011年以降2260件寄せられており、年々増加しているという。
国民生活センターは、パッケージ入り水素水10商品と、水素水生成器9商品・合計19商品を調査。うち15商品は販売元のWebサイトなどで効能・効果の記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など薬機法や健康増進法、景品表示法に抵触するおそれのある記載もあったという。
パッケージ入り10商品の開封時の溶存水素濃度を測定したところ、充てん時・出荷時の濃度記載があった容器入り5商品のうち3商品は表示より低く、表示がなかった3商品のうち、ペットボトルの2商品では水素ガスが検出されなかったという。
開封時に水素が検出された8商品を、未開封のまま20度で1カ月間保管したところ、全商品で水素濃度がやや低下。水素生成器で作った水をコップに移し替えると、1時間後には水素濃度が約50~60%に低下していたという。
事業者へのアンケートも実施。水素水の飲用で期待できる効果として最も多かったのは「水分補給」だったという。
国民生活センターは事業者に対して、健康保持や増進効果があると受け取れる記載を改善することや、水素濃度を表示する場合、賞味期限まで保証できる濃度を記載することなどを要望。消費者庁・厚生労働省に対しても、業者に表示の改善を指導するよう要望しした。
一般消費者に対しては、「水素水には特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届出されたものはない」と説明。水に溶けた水素ガスは時間経過で徐々に抜けていき、パッケージ入り水素水の水素濃度は、飲むときに減っている可能性があることなどをアドバイスしている。
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