「マリカー」訴訟、知財高裁も任天堂の訴え認める
任天堂は5月30日、公道カートの利用者に任天堂キャラクターのコスチュームを貸し出すなどしていた企業「マリカー」(現商号:MARIモビリティ開発)とその代表取締役に対し、不正競争防止法違反や著作権侵害などで提起していた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所が同社の訴えを認める中間判決を同日付で下したと発表した。
任天堂の訴えは、マリカー(企業)が任天堂のレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名などに用い、利用者にマリオのコスチュームを貸与するなど、任天堂の許諾なくこれらを宣伝・営業に利用していることが不正競争防止法違反や著作権侵害に当たるというもの。
一審の東京地裁判決に続き、二審の知財高裁も、「マリカー」などの標章やマリオなど任天堂キャラクターのコスチュームが、マリカー(企業)の利用者の間で任天堂の商品等表示として著名であることを認め、これらを営業上利用・貸与する行為などが不正競争防止法違反だと認める中間判決を下したという。
今後、中間判決を前提として損害の金額の審理などが継続される。
マリカー側は30日、「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応していく」とコメントを出した。
中間判決とは
争いとなっている請求の原因や金額などについて、裁判所が下せる中間の判決。知財系の裁判では、請求の原因について中間判決を出した後に賠償額などを争う場合がある。中間判決の時点では被告は上訴できず、全ての争点について裁判所が下す終局判決(いわゆる判決)の後に被告は上訴するか判断することになる。
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