「技適」なし端末、11月20日から届け出で最大180日間利用可能に 改正電波法施行
政府は11月15日、改正電波法の一部を11月20日に施行すると発表した。これにより、「技適マーク」を取得していないスマートフォンなどでも、「技適」相当の技術基準を満たす無線設備であれば、個人が総務省に届け出ることで180日以内は日本国内で実験目的の利用が可能になる。届け出は無料で行える。
まずは総務省への持ち込みか、郵送で申請を受け付ける。2020年3月ごろには総務省Webサイトからの申し込みも可能になるというが、「ニーズが高いことが分かったため、Webシステムの公開前から先行運用という形で、持ち込みや郵送の対応を始めることにした」(総務省総合通信基盤局電波部電波政策課、山内匠課長補佐)という。
従来、「技適」(電気通信事業法に基づく技術基準適合認定、もしくは電波法に基づく技術基準適合証明)のない無線端末の国内利用は電波法違反とされていた。海外居住者の利用を想定して、2016年には海外で契約した端末の90日以内の国内利用を合法とする改正もあったが、国内居住者の技適未取得端末の利用は電波法違反とされてきた。
今回の改正で、「リファレンス機が海外で発表されたのに日本で発売されない」といった状況でも、海外から端末を購入して総務省に届け出をすれば、180日以内は開発などに用いることができるようになる。1つの実験目的では180日を超えて申請できないが、別の実験目的を再度申請することで利用期間を延ばすこともできるという。
申請用の書類は、「20日の施行までには総務省のWebサイトに公開する」(山内課長補佐)としている。
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