「実態を伴わない商品が増えてきた」──BOOTHで“情報商材禁止”の背景 定義の追加・修正も

 ピクシブが同社の作品販売サイト「BOOTH」の利用規約に「情報商材の販売を禁止する」とする文言を追加するという告知が、クリエイターたちに波紋を広げた。解釈によっては技術系の同人誌も“情報商材”に含まれる可能性があったからだ。同社は6月5日、ITmedia NEWSの取材に対し、“情報商材禁止”の背景を説明するとともに、利用規約へ追加する文言を訂正すると答えた。

作品販売サイト「BOOTH」

 ピクシブは、情報商材の禁止を明記するに至った背景について、「情報商材や金融取引のノウハウ本などの販売において、実態を伴わない商品が登録販売されるケースが増えてきた」と話す。これらの禁止は購入者を守るための措置としている。

 同社は「創作物を通じてクリエイターやファンに楽しんでいただくためにBOOTHを提供している」として、情報商材が同サービスの理念にも合わない考えを示した。

“情報商材”の定義を明記 禁止商品の文言も修正

 一方で、クリエイターたちが気をもむのは「どこからどこまでが情報商材に当たるのか」ということだ。ピクシブが利用規約に当初追加するとしていた文言は「ノウハウや情報を主体とする商品」と「金融取引に関するツール及び関連商品」で、解釈や運用次第では技術系のノウハウ本でも禁止商品に該当してしまう恐れもあった。

 同社はこうした声を受け、改定予定の利用規約を修正した。定義として、「情報商材」を「本個別サービスを利用するに当たって、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている情報」と定めた上で、禁止商品を「FX、株、仮想通貨など金融に関する情報商材、それに伴うツール及び関連商品」とするという。

6月4日付で出した補足と訂正

 「全商品に対して商品チェックを行っており、自社基準で問題ない商品であれば登録禁止商品という扱いをすることはない」(同)とし、関連ワードがあったからといって画一的に禁止するわけではない考えを示した。

 また、販売商品が登録禁止商品に該当した場合のペナルティーについては「商品の非公開措置を行う」と答えるにとどめた。

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この記事の著者

井上輝一
井上輝一

2016年3月からITmediaにジョイン。ITmedia Mobile、PC USER、LifeStyle、ヘルスケアで編集・執筆を兼務。2017年4月からITmedia NEWSでの兼務も開始。2019年4月にNEWS専属となる。スマートフォンやPCといったガジェット系の他、理系(神経科学)のバックグラウンドを生かして科学系のネタや、量子コンピュータ、ブロックチェーン、AIなど多岐に渡って取材している。

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