公正取引委員会、Googleに行政処分 広告配信でLINEヤフーへの技術提供を7年にわたって制限
公正取引委員会(公取委)は4月22日、米Googleに対して独占禁止法に基づく行政処分を行ったと発表した。同社はLINEヤフーに対し広告配信に関連する技術の提供を制限したことで独占禁止法違反の疑いがあったが、公取委に改善のための確約計画を提出し、同委員会はこれを認定した。
LINEヤフー(旧ヤフー)は、Googleと2010年に事業提携。検索エンジンや検索連動型広告の技術提供を受けていたが、14年に契約変更があり、検索連動型広告を配信する事業者に、Webサイトの広告枠で得られた収益の一部を分配する「モバイルシンジケーション取引」について、15年9月から22年10月までの7年間にわたって技術提供を制限されてきたという。
もともと旧ヤフーは、検索エンジンや検索連動型広告などの技術を有しておらず、米Yahoo!から提供を受けていた。しかし、09年7月に米Yahoo!側が開発停止を決定。代替を探していた旧ヤフーは、同様の技術を持っていたGoogleから提供を受けることとなった。
両社は該当技術の提供契約にあたり、公取委に独占禁止法上に関して相談している。そこでGoogleからの技術提供を受けたとしても、検索サービス/検索連動型広告をそれぞれ独自に運営し、広告主や入札価格などの情報を完全に分離することで、引き続き競争関係を維持できるとの両社からの説明を踏まえ、公取委としては独禁法上問題にはならないと回答したという。
一方、今回のモバイルシンジケーション取引に関する制限については、独占禁止法の「私的独占」や「不公正な取引方法」に当たる疑いがあると指摘しており、24年3月22日にGoogleに対して確約手続きにかかわる通知を実施。同社は公取委に対して改善計画を提出し、同委員会は措置内容の十分性と確実性を認めたことで確約手続きが完了した。
確約手続きが完了したことでGoogleは独占禁止法違反とはならず、排除措置命令や課徴金納付命令は行われない。公取委は今後も監視を続け、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法違反の調査を再開する。
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