トレース=「著作権侵害」なのか? 江口寿史さん巡る疑惑、福井弁護士に聞く線引きのヒント(1/2 ページ)
漫画家・イラストレーターの江口寿史さんが、SNS上の写真を無断でイラスト化していたとして、発注元のルミネが作品の使用を見合わせる事態になった問題。Xでは江口さんの過去作品についても「他人の写真を無断でトレースしていたのではないか」と指摘する投稿が拡散され、雑誌やネット上の写真を“特定”する動きも活発化した。
一方で、「『写真を基にイラストを描くこと』自体は、広く行われてきた練習・表現手法だ」との指摘もみられる。では、「著作権や肖像権の侵害」と判断される基準はあるのか。著作権などの問題に詳しい、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に見解を聞いた。
「トレースならアウト」とは限らない
福井氏によれば、「著作権侵害」の基準そのものはシンプルだ。「表現上の本質的な特徴を無断で借用すれば侵害に当たります。『トレースならアウト、そうでなければセーフ』といった単純なルールは存在しません」。
写真を例にとると、被写体の選択や構図、陰影、色彩、タッチなどの組み合わせによって「表現上の特徴」が生まれる。著作権が保護するのは、こうした“具体的な表現”だが、個別の作品によってその所在は異なる。
例えば、ある程度一般化したモチーフである「富士山」の写真をトレースしてイラスト化した場合には、「富士山の描線が同じだというだけで、侵害になるとは限らない」と福井氏。実際に過去の判例では、構図や描線を写し取ったイラストでも「写真の表現の特徴が再現されていない」として、侵害にはあたらないと判断されたケースもあるという。
「こうした場合は、元の写真の色彩や陰影、あるいはタッチなどまでまねしたのか、どの程度再現したのかという“程度問題”が争点になるでしょう」(福井氏)
時代による揺れも
こうした判断の枠組みは、時代背景によっても変化し得るという。福井氏は「知的財産権」への注目が高まった1990年代、インターネットの普及によって情報の自由が強調されるようになった2000年代、SNSの浸透とともに“パクリ”に対する目も厳しくなった2010年代以降……と、時代によって社会の空気は移り変わってきたとみる。「これらは個人の感覚ですが、いずれにしても境界線は動きます」。
著作権以外にも、考慮すべき問題がある。モデルを起用した写真を例に挙げれば、被写体の肖像権も問題となり得る。モデルが著名人等であれば、パブリシティー権(人気や顧客吸引力を無断利用されない権利)の侵害が問われる可能性もある。このような写真がイラスト化された例の場合は、これらの権利のそれぞれについて、個別に侵害の有無を判断する必要がある。特に肖像権については、最高裁でもケース・バイ・ケースとしており判断が難しいものの、デジタルアーカイブ学会が公表している「肖像権ガイドライン」などが参考になるだろうという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
この記事の著者
関連記事
こんなメディアも見られています
ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。
SpecialPR
本日の新着記事
アクセスランキング
-
1
楽天モバイル、KDDIローミングは「10月以降も継続」と再告知 「現在も詰めの協議」
-
2
くら寿司、「ちいかわ」コラボ中止 従業員による不正行為判明で
-
3
配布前の「ちいかわ」グッズがメルカリに? くら寿司コラボ第2弾、初日から“内部犯”の臆測呼ぶ 第1弾に続き
-
4
「スーパーリアル麻雀 VR」でゲーセン通いの日々を思い出したマンガ家、ご褒美シーンの“限界突破“に驚愕
-
5
OpenAI、休眠サイトへの自社AIエージェント書き込みを認め、非公表の理由を説明
-
6
犬を飼うと認知症リスク48%減 東京に住む1万人以上を調査 国立環境研究所や東大など
-
7
AIで「今日着た服」を自動判定 1日の“服コスパ”が分かるシステムがスゴイ
-
8
SEGAそっくりのロゴで「MAGA」――トランプ政権公開のWebゲームが物議 移民送還などを題材に 【追記あり】
-
9
ダークチョコ(カカオ85%)を毎日3週間食べる→ネガティブ感情が減少 70%では変化なし 韓国での研究結果
-
10
RIZAP社員、私用AIに顧客の個人情報入力 氏名や疾患、保険証番号など……同社が謝罪
ITmedia NEWS SNS
インフォメーション
注目情報をチェック
ITmediaNEWSをフォロー
あなたにおすすめの記事PR