「据え置き型Wi-Fiルーター」の契約トラブル、70歳以上の相談増 国民生活センターが注意喚起
国民生活センターは11月19日、工事不要で使える「据え置き型Wi-Fiルーター」を巡り、契約トラブルの相談が相次いでいるとして注意を呼び掛けた。特に70歳以上による契約でトラブルが多く、2025年度の相談では約28.8%を占めているという。
据え置き型Wi-Fiルーターは、家のコンセントに機器のプラグを挿すだけで、工事なしに利用できる点が特徴。通信料金の他、ルーター本体の購入契約またはレンタル契約を含む専用プランがセットで提供されるのが一般的だ。契約期間中、月々の通信料金を割り引くことで、ルーター本体の料金が実質無料になるという触れ込みで提供される場合も多い。途中解約した場合には、残債や違約金の支払いを求められることもある。
しかし、消費生活センターには「実質無料と聞いて契約したが、実際には通信料金がかかったので解約したところ、高額なルーター代金を請求された」「自宅にすでにWi-Fi環境があるのに、不要な契約を勧められ契約してしまった」「通信速度が速くなると説明されたがつながりにくかった」といった相談が多数寄せられているという。
中には「スマートフォンの使い方を尋ねに行っただけなのに、よく分からない箱を渡され2台分の契約をさせられていた」「電話勧誘時と契約書面で料金が異なっていた」といった相談もあるという。
センターはこうしたトラブルの背景として、事業者による説明不足や説明書面の未交付が見られると指摘。消費者に対しては、解約時に発生する料金などを確認のうえ、必要ない場合は契約を断るよう呼び掛けた。
さらに、多くの事業者が「36カ月」や「48カ月」などの契約期間中、月々の通信料金を割り引くことで「実質無料」をうたっているが、途中で解約した場合には本体代金の残額が請求される仕組みだと説明。契約前には、自宅のネット環境や使用実態を確認し、通信料金・ルーター代金・解約時の費用を把握するよう呼び掛けている。
通信速度については、実際の利用環境によって左右される「ベストエフォート型」であるにもかかわらず、最大速度のみを強調する事例があると呼び掛け。契約前には、自宅のネット環境や使用実態を確認し、通信料金・ルーター代金・解約時の費用を把握するよう注意喚起した。
不安に思った場合は、契約先の事業者に早めに申し出るとともに、最寄りの消費生活センター(全国共通番号「188」)への相談を推奨している。
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