“3.5秒よそ見”で運転者に警告 新規生産車に警報機の搭載を義務化へ 居眠り警告も 国交省

 国土交通省は9月30日、新たに生産する自動車に対し、運転者の眠気や脇見を検知して警報する装置(ドライバーモニタリングシステム)の搭載を義務付けると発表した。新型車は2031年9月から、既存モデルを引き続き生産する「継続生産車」は33年9月から対象となる。

 ドライバーモニタリングシステムは、カメラなどで運転者の状態を監視し、眠気や脇見を検知すると警報する装置。「眠気警報装置」と「脇見警報装置」からなり、二輪車や三輪車、けん引される車両などを除く自動車が搭載の対象となる。

 「眠気警報装置」は、時速70~130kmの範囲で作動し、運転者の眠気が一定の水準に達した場合に警報することが要件となる。作動中に時速70km未満へ減速した場合も、時速65km未満になるまでは作動を続ける必要がある。

 「脇見警報装置」には、時速20km以上で作動し、運転者の視線を監視することを求める。時速50km以上では3.5秒間、時速20km超~50km未満では6秒間、手元を注視した場合に警報する必要がある。

 国際連合の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で成立した国際基準を受け、道路運送車両の保安基準などを改正した。義務化に関する規定は10月20日に施行する。国交省は装置の普及により「居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止を期待する」としている。

国土交通省が公開した報道発表資料
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