“ツダケンAI裁判”の論点 「声優そっくりAI音声は合法」……にはならない? 弁護士が解説(2/2 ページ)

「人の声」もパブリシティ権の保護の対象になり得る

 そもそもパブリシティ権は、法律に明文の規定がある権利ではありません。しかし、最高裁の判例によって認められています。

 これまで、氏名や肖像の他に「人の声」も保護対象になり得るという議論はあり、法務省が26年8月に公表した解釈指針でも、そのように整理されていました。しかし、裁判所が明示的に判断した例はありませんでした。

 この点について、今回の判決は「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができる」と述べた上で、人の声についても、その声に顧客吸引力があり、声を使用する行為が専らその顧客吸引力の利用を目的とする場合には、パブリシティ権侵害に当たり得るとの考え方を示しました。

 つまり「人の声」も、一定の場合にはパブリシティ権の保護の対象になり得るという考え方を明示したのです。裁判所がこの点を明示したという意義は、実務上も大きいといえるでしょう。

AI音声の投稿・ビジネスへの影響は

 今回の訴訟は、あくまでTikTokの運営会社に対して動画の削除を求めたものです。投稿者自身を被告としたものではありません。

 しかし当然ながら、AI音声の投稿者も、その利用がパブリシティ権侵害に当たる場合には、差止めや損害賠償の請求を受ける可能性があります。声の利用がパブリシティ権侵害になるという一般論が明示されたことで、投稿者への法的な責任の追及も、今後増える可能性があるでしょう。

 また、各プラットフォームの運用にも影響を与える可能性があります。

 もとより、プラットフォームが権利侵害に当たる投稿を認識しながら放置した場合に、一定の要件のもとで責任を負い得ること自体は、これまでも裁判例などで示されてきましたが、今回、新たに「人の声」についてもパブリシティ権侵害が成立し得ることを裁判所が明示した格好です。

 つまり今後、著名人の声に類似するAI音声について権利侵害の申告を受けたプラットフォームとしては、パブリシティ権侵害の可能性も踏まえて対応を検討する必要があると考えられます。

 AI音声を事業で利用する企業にとっても、今回の判決は無関係ではありません。著名人に似た声を広告、ナレーション、コンテンツなどに利用する場合には、生成された声の類似性や、名称・画像・タイトルなどの付加情報も含めて、本人の声の利用と評価される可能性を検討する必要があるといえます。

生成された音声は「本人の声」といえるか

 一方、今回の判決だけでは分からないことも多く残っています。例えば、「人の声」の利用がパブリシティ権侵害になり得るとすると、次は「生成された音声を『本人の声の使用』と評価できるか」という点が問題となります。

 本件では、津田さん側は「独特の抑揚や低音の響きといった顕著な特徴」が共通すると主張し、AI音声との音声比較分析を証拠として提出していました。しかし、裁判所は具体的な侵害の成否を判断しなかったため、その分析をどう評価するかを判断していません。どの程度の類似性が必要なのか、また、その類似性をどのように立証するのか。ここは残された課題といえるでしょう。

 なお、先述した法務省の解釈指針では、生成された音声が特定の本人を表すものといえるかについて、音声自体の類似性だけではなく「使用されるに当たって付加された本人の声を想起させる情報等」を総合的に考慮するとの考え方が示されています。

 例えば「AI歌手●●に歌わせてみた」という表記や、特定の声優をほのめかす文章があれば、それも考慮して判断するということです。この指針に沿って考えれば生成された音声だけでなく、タイトルや説明文などの付加情報も含めて判断することになります。

 AI生成音声の利用については、今後、パブリシティ権を踏まえた事前の検討がより重要になってくると考えられます。

印刷する
SNSでシェア
SpecialPR

この記事の著者

関連記事

こんなメディアも見られています

ITmedia NEWSに関連する情報をお探しであれば、こちらのメディアもお役に立てるかもしれません。

メールマガジンを配信中
メールマガジンを配信中

国内外の業界動向、AIやクラウドなどの最新技術、キャリア情報など今知りたい情報をまとめてお届けします。

いますぐご登録

本日の新着記事

アクセスランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

ITmedia NEWS SNS

X @itmedia_newsをフォロー

インフォメーション

ITmediaNEWSをフォロー

あなたにおすすめの記事PR