「アダルトサイトとの解約交渉、行政書士はできません」 国民生活センターが注意呼び掛け 検索連動広告で誤認も
「アダルトサイトとの解約交渉、行政書士はできません」――アダルトサイトに接続したユーザーが、アダルトサイトとのトラブル解決をうたう一部の行政書士に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増したとし、国民生活センターが注意を呼び掛けている。
行政書士は本来、解約交渉などを業務としては行うことができず、弁護士法違反に問われる可能性もある。だが行政書士が「トラブル解決」をうたったり、消費生活センターに似せた名前で検索連動広告を出しているケースもあるとし、注意を呼び掛けるとともに、行政書士の団体に業務の適正化などを求めていく。
アダルトサイトに関する相談はここ数年、国民生活センターや全国の消費生活センターに最も多く寄せられる相談となっている。関連して寄せられる行政書士の相談は14年度に516件と、13年度の15件から急増。解決費用として3~4万円請求されることが多く、実際に支払ってしまった例もあるという。
国民生活センターが紹介しているケースでは、ある20代の女性がスマートフォンのアダルトサイトにアクセスし、動画再生ボタンを2回押しただけで10万円を請求された。ネットで「消費生活センター」を検索し、画面の上位に表示された相談窓口に電話したところ、行政書士の事務所につながり「サイトに知られた個人情報を4万円で削除してあげる」と言われ、健康保険証の写真を送信してしまった――という。
また30代の男性は、スマホのアダルトサイトで「18歳以上」をタップしたところ約10万円を請求された。ネットで相談窓口を検索し、見つけた法務事務所に電話をしたところ、「登録情報を4万円で削除してあげる」と言われ指示通り書面をFAXし、4万円を振り込んだが、書面をよく見たところ行政書士に依頼していた――という。
同センターによると、一部の行政書士のWebサイトに「スピード解決」「お金は取り戻せる」といった記載があるため、行政書士に依頼すればトラブルを解決できるとユーザーが誤認しているという。消費生活センターに相談するつもりで検索したところ、行政書士による検索連動広告にアクセスしてしまい、行政書士に相談して費用を請求されるケースもあるという。
同センターは消費者に対して、アダルトサイト業者に決して連絡せず、請求しても支払わないことや、ネットの検索結果ページには検索結果と広告が両方表示されることを認識し、検索で見つけた相談窓口が消費生活センターなのか行政書士なのかを確認すること、解約や解決をうたう行政書士とは契約しないこと――などを呼び掛けている。
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