「政策として合理性なし」 BDレコーダーを録画補償金の対象とする文化庁の改正案にJEITAが猛反発
JEITA(電子情報技術産業協会)は8月23日、私的録音録画補償金制度の対象機器としてBlu-ray Discレコーダーを追加するとした文化庁の政令案に反対意見を示した。「政策としての合理性がない」と強い調子で批判している。
JEITAは反対する理由として、1)政令案に機器を追加する合理的理由が示されていない、2)レコーダーにDRM技術(著作権保護技術、ここではダビング10を指す)が搭載されていることが全く考慮されていない、3)政令案の決定に至るプロセスが不透明、を挙げた。
私的録音録画補償金は、著作物のデジタルコピーで権利者に生じた損害を補償する制度で、対象機器や記録媒体の価格に上乗せする形で消費者が負担する。1990年代に始まり、2005年に権利者団体が「iPod」やレコーダーを対象機器に含めるよう求めたことで広く知られるようになった。
以来、権利者団体と機器メーカーの意見を代弁するJEITAはたびたび衝突。デジタル放送録画のコピー回数をコントロールするDRM技術「ダビング10」ができるとJEITAは「DRMでコンテンツを管理できる時代に私的録音録画補償金は本当に必要か」と疑問を投げかけ、2009年にはパナソニックと東芝が録音録画補償金の支払いを拒否している。
補償金を管理するSARVH(私的録画補償金管理協会)は東芝に賠償を求める訴訟を起こしたが、12年11月に東芝の勝訴が確定。以来10年間、補償金の対象はなく制度は事実上機能を停止していた。
JEITAによると、当時の裁判では1)機器を新たな補償金の対象とするには関係者間(メーカーと権利者)の合意が必要、2)DRMの存在は補償金の対象とするか否かにおいて大きな要素と認定されたという。
JEITAはこうした経緯を踏まえ、今回の政令案について「司法判断が蔑ろにされ、関係者の合意を前提とした制度運用も歪められるような不透明なプロセスで進んだ」と指摘。「ダビング10によるコピー制御(DRM)があってもなお、同じ補償金が課される事態になれば、今後様々な機器やサービスに拡大するリスクがある」と懸念を表明している。
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