総務省は7月27日、偽広告や誹謗(ひぼう)中傷、青少年保護といったインターネット上の課題を議論する有識者会議を開き、SNS事業者に求める対応について論点をまとめた。有害な情報を発信・拡散する前に利用者に注意喚起するような事前対策を促す一方、一斉削除などで過度な制約にならないように事業者の責務を明確にする。情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)に基づき事業者を点検し、法改正などを検討する。
会議では、偽広告や誹謗中傷などの権利侵害は拡大し、個別の事後救済では限界があるとして、投稿や拡散前の対策を事業者に求めた。今後は行政機関が実態を把握する仕組みについても議論する。
情プラ法は、平均月間利用者数が1000万人以上の大手を対象に、不適切な投稿への対応や、対応状況の公表を義務づけている。事業者はサービス内容の改変やデータの利活用などで圧倒的に有利な立場にあり、情報開示に消極的な姿勢を是正させることが急務となっている。
ある委員は情報提供に消極的な米GoogleやX、Meta、ドワンゴに対し、「法令順守の気持ちがあるのか疑わざるを得ない」と名指しで厳しく批判した。
事業者が不利な情報を故意に検索しづらくしているなどの疑惑も度々浮上する一方、急な方針変更で説明なくアカウントが停止されるなど強硬的な対応もしばしば問題視されている。
デジタル広告を巡っては、著名人の名をかたって詐欺サイトに誘導する偽広告が横行。年齢制限が必要な性的な内容を含むものも頻繁に表示される。意図的に分かりにくい表示にすることでスマートフォンの誤操作を誘発する広告デザインも社会問題化している。
ただ、ネット上の情報は憲法で保障されている表現の自由と知る権利、通信の秘密などによって保護されなければならない。
国民民主党が参院に提出した青少年インターネット環境整備法の改正案は、性的な描写を含む有害広告が青少年の目に触れないようにすることを目的としたが、規制対象や規制基準を決める主体があいまいで、偏った思想に基づく検閲につながると猛反発を招いた。ネット上の自由と安全を両立するには、大手事業者が積極的に情報を開示し、利用者から理解を得たルール作りを主導することが求められている。(高木克聡)
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