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趣味の人形コレクションをオークションで売却 確定申告って必要ですか?ここが知りたい 税のあれこれ知恵袋

» 2016年01月05日 13時20分 公開
[最適税理士探索ネット]
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 ちょっとしたところで迷ってしまう納税や確定申告に伴う税のあれこれ。現役の税理士による回答やアドバイスを聞ける「最適税理士探索ネット」の「知恵袋」から気になる質問を抜粋してお届けします。

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Q:ネットオークションの収入は確定申告が必要?

 私はパートで働いており、飽きてしまった人形コレクションの処分にオークションを利用しています。

 生活用動産の譲渡は非課税で確定申告の必要はないと言うことは知っていて、人形もそれに当たると思っていました。過去のオークション履歴を調べてみたら5年以上利用していました。

 不安になりいろいろと調べていたら各年の利用回数は5〜10回で、粗利で16〜50万ほど通帳に入金の記録がありました(領収書がないので購入価額など経費的なものは通帳に残った利用手数料くらいです)。

 生活用動産となりそうなものでも同じ様な種類のものを出品していると事業とみなされ、実際に税務調査が入り徴税されてしまった体験談(その方は年間300件以上出品でした)が別の相談サイトに載っていて、同じ様なものばかりの私もそうなるのではないか不安です。

 出品当時、いずれも自分で遊ぶ用に購入してから何年か経過していて出品物の購入時の領収書はなかったのですが、調べられる限りで価格を見るとほぼ利益はありません。中にはちょっと高くなったものもありましたが。

 ただ、数年続けて譲渡していると雑所得または事業所得扱いにされ、税務署に指摘されたと言う記事や趣味のもは生活用動産として認めてくれなかったネット記事を目にして、もしかしたら自分も調査されるのではないかと思っています。

 税務署の方の判断に依るところが大きく、税金を取りたいでしょうから直接税務署に問い合わせをすると生活用動産とは認めてもらえず過去の分は無申告扱いにされてしまいそうで相談できずにいます。自ら申告した方が税金は少なくなるようですので指摘を受ける前にいっそのこと申告に行った方がいいのでしょうか?

回答

 お調べいただいた通り、生活用動産でないものの販売を行い、所得が年間20万円以上となった場合は確定申告が必要となります。

 所得というのは売上から経費を差し引いたものですので、収入が16万円〜50万円である場合、そもそも確定申告の対象とならないのではと思います。

 人形の購入原価が不明とのことですが、市販の単価をネット等で調べることできませんでしょうか。そちらで証明すればとりあえず良いかと思います。当該単価を経費(原価)とすることで、所得(売上−経費)が20万円以下であることを証明できればよろしいかと思います。

 なお、お電話で税務署に確認する分には、追跡されませんのでお電話で税務署に相談されてはいかがでしょうか。

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