アディーレ法律事務所に措置命令 「今だけ」“期間限定”キャンペーン、実際にはほぼ常時

» 2016年02月16日 19時02分 公開
[ITmedia]
photo 不当表示の例=消費者庁のニュースリリースより

 過払い金返還請求に関連し、「今だけの期間限定」などと展開していたキャンペーンが、実際には約5年の間、事実上継続して行われていたとして、消費者庁は2月16日、景品表示法違反(有利誤認)で弁護士法人のアディーレ法律事務所(東京都豊島区)に措置命令を出した。

 消費者庁によると、同法人は2010年10月から15年8月の間Webサイトに記載していたキャンペーンについて、あたかも期間内に限って顧客が有利になるかのように不当表示していた。

 具体的には、キャンペーンでは顧客が満足できなかった場合に着手金を全額返金することなどをうたい、「今だけの期間限定」「11/4→11/30」などと約1カ月間の期間を記載していたが、期間終了後は「12/1→1/4」と更新するなどして継続し、事実上常時キャンペーンを実施していた状態だった。

 消費者庁は同法人に対し、今後こうした表示を行わないよう命じた。同法人は、表示などについて管理する「審査室」を新設するなどの措置をとった。

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