同性パートナーも“配偶者” 楽天、社内規定を改定
楽天は7月22日、社内規定上の“配偶者”の定義を「同性パートナーを含む」に改定すると発表した。配偶者に戸籍や在留カードなどのID上の性別が同性であるパートナーも含まれるようになり、同性パートナーでも福利厚生の対象となるようになった。
楽天は7月22日、社内規定上の“配偶者”の定義を「同性パートナーを含む」に改めると発表した。従来は「日本の法律で認められる婚姻証明に基づいて」定義していたが、戸籍や在留カードなどのID上の性別が同性であるパートナーも含まれるようになる。
楽天はグローバルに事業を展開しており、社員はそれぞれさまざまなバックグランドを持っている。そのため、ダイバーシティー(多様性)推進課を設置し、制度の充実を目指してきたのだという。その一環として社内にLGBTネットワークが発足し、LGBT当事者の従業員からの声を受けての改定だ。
今回の改定により楽天の従業員は、同性同士であってもパートナーの両者と第三者の証人による署名が記載された会社指定の書類を提出し受理されれば、配偶者を持つ従業員が対象とされる慶弔休暇・見舞金などの福利厚生を受けられるようになる。
規定改定に合わせ、同社グループの「楽天ウェディング」「Viber」「楽天カード」「楽天生命」「楽天Edy」で、LGBTのサービス利用者に向けた取り組みを実施する。楽天カードでは、生計を同一にする家族に発行するクレジットカード「家族カード」が同性パートナーに発行できる。また、楽天生命では、同性パートナーを死亡保険金受取人として指定できるようになる。
現行の憲法では結婚は「両性の合意のみに基づいて成立」するとあり、同性カップルが結婚することはできない。2015年には東京都渋谷区や世田谷区などで「同性パートナーシップ証明書」を交付する条例が施行されるなど、社会的な理解も進んできている。
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