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LINEの捜査機関協力状況 要請の65%に対応 ほとんどは日本

» 2017年10月11日 19時28分 公開
[井上輝一ITmedia]

 LINEは10月11日、2017年1月〜6月までの捜査機関に対する協力状況を公開した。世界中の捜査機関からの要請件数1614件のうち、約65%となる1052件の情報開示を行った。

「LINE Transparency Report」2017年1月〜6月

 要請件数の内訳は、日本が1415件、韓国が43件、スペインが3件、台湾が151件、イギリスが2件。このうち、日本の令状958件、捜査関係事項照会1件、緊急避難2件、台湾の令状91件に対応した。

開示請求と対応の内訳

 LINEは、「原則として本人の同意がない限り当社は第三者にユーザーの情報を提供することはない」「国家機関による盗聴や検閲等、ユーザーの人権を不当に脅かす行為に協力することも一切ない」としつつ、例外として「捜査機関による犯罪捜査への協力」を挙げている。捜査機関から情報開示の要請を受けた場合には、開示が適切と判断される状況に限り、捜査に必要な情報を開示しているという。

 捜査機関に対する協力状況は、2016年の下半期から「LINE Transparency Report」として公開している。これまでの要請内容の例も公開しており、以下のような要請に対して対応の可否を判断している。

  • LINE上で被害者を特定の場所まで誘い出し殺害した事件の場合、被害者と被疑者のLINE上での通信履歴の開示を捜査機関から令状で求められたら開示する
  • 常習窃盗の被疑者について、過去6カ月分の被疑者の通信履歴の開示を求められた場合、調査対象期間が長すぎるため拒否する
  • 自殺志願者がLINE上に「これから○○に行って電車に飛び込んで死ぬつもりだ」というメッセージを送信して音信不通になった事件の場合、自殺が差し迫っているか(緊急性)、LINE社が情報提供しなければ解決は不可能か(補充性)、プライバシーの侵害してでも救うべきものか(法益の権衡)という「緊急避難」の要件を検討し、該当する場合には情報を開示する

 また、捜査機関への開示は、法律や命令で禁止されておらず、適切と判断した場合には開示の旨をユーザーに通知しているという。

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