知らなきゃ損する青色申告の超シンプル構造freeeでやる青色申告(2/3 ページ)

» 2013年12月20日 12時00分 公開
[菅葉奈Business Media 誠]

確定申告のシステム

 確定申告とは、支払うべき税金を所得から算出するためのシステムで、1年に1回実施されます。個人事業主なら1月1日〜12月31日を区切りとし、この期間の収入から経費と控除額を引いた額によって所得税を算出します。個人事業主が支払うべき税金には所得税のほか、住民税、2013年から新設された復興特別所得税、該当する場合は事業税、消費税があります。

 個人事業主が所得税を計算して確定申告すると、自治体が住民税と事業税を計算してくれます。ですので、取りあえず所得税さえ算出できれば、そのあと面倒な計算に悩まされることはないと思って良いでしょう。

 住民税は所得割額と均等割額の合算で、所得割額は課税所得の10%、均等割額は自治体により幅がありますが東京都なら一律4000円。事業税は保険業や不動産貸付業なら5%、畜産業や水産業なら4%というように、業種ごとに税率が決まっています。消費税はお客さんから預かった分の税額を計算して確定申告します。ちなみに消費税納税が必要になるのは課税対象が1000万円を超える場合です。なお、事業を始めた1年目と2年目は消費税納税義務がありません。

白色申告と青色申告

 確定申告には白色申告と青色申告があります。従来のルールだと、白色申告は記帳がラクだが特典なし、青色申告は記帳が大変だが特典ありというすみ分けがありました。具体的には白色申告者の所得が300万円以下なら記帳の義務がなく、みなしで所得税を計算して申告することが可能でした。つまりどんぶり勘定でも大丈夫だったため「節税できなくてもいいから帳簿を付けたくない!」という人は、白色申告を選ぶのもアリでした。

 しかし平成26年度より制度が変更、所得が300万円以下でも記帳の義務が課せられることになって状況は一変。手抜きができるのは本年度分いっぱいで、来年以降に白色申告を選ぶメリットは皆無となりました。これから確定申告する人は、迷わず青色申告を選びましょう。

青色申告とは?

 青色申告には10万円か65万円の控除が受けられる2パターンが存在します。表にしてみるとこんな感じ。

  青色申告(10万円控除) 青色申告(65万円控除)
記帳方法 単式簿記の記帳 複式簿記の記帳
貸借対照表の提出
損益計算書の提出
主な特典 青色申告特別控除10万円
青色事業専従者給与
赤字の3年繰り越し
減価償却の特例
青色申告特別控除65万円
青色事業専従者給与
赤字の3年繰り越し
減価償却の特例

 数字だけを見ると、どう考えても65万円のほうがお得そうです。しかし65万円の控除を受けるには複式簿記を記帳し、さらに貸借対照表と損益計算書を添えて提出しなければいけません。10万円控除のパターンなら、単式簿記を記帳するだけです。単式簿記あるいは複式簿記を毎日付けることで、決算時に所得税が算出できます。青色申告によるさまざまなメリットは、どちらを選んでも受けられます。

 単式簿記とは、平たく言うとお小遣い帳のようなもの。子どものころに付けた、あの感覚で付けられるものです。例えば経費でプリンタのインクセットを1個買い、お金を払った場合、

摘要 収入 支出
インクセット   5000

 と付けます。単純な話ですね。これを複式簿記で付けると、

借方 貸方 摘要
勘定科目 金額 勘定科目 金額
消耗品費 5000 現金 5000 インクセット

 となります。項目が一気に増えましたが、これはお金の動きをより正確に記載するための補足情報です。

  • 消耗品としてインクセットを購入した
  • そして、それを現金で支払った

 という2つの事実が、この短い記載から分かるわけです。単式簿記から分かるのはインクセット1個を買ったという事実だけですが、複式簿記ならそのお金をどうやって工面したのかまでひとめで分かります。もうけも同じです。商品を売ったら、その対価がどのような形で自分の手元に入ってきたのかまで一元的に管理しないと、正確なお金の動きは分かりません。複式簿記で経理を行うと、事業の内訳が総合的に把握できるようになります。

消費税8%時代の確定申告

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