総務省、改正MVNOガイドラインを発表――改正案への意見も募集

» 2006年12月13日 19時39分 公開
[平賀洋一,ITmedia]

 総務省は12月13日、MVNO事業の透明化を図る目的で「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(以下、MVNO事業化ガイドライン)の改正案を発表し、あわせて改正案に対する意見を募集すると発表した。ガイドラインや関連する資料は、総務省のWebサイトで公開しているほか、電子政府総合窓口「e-Gov」でも公開する。

 国内のMVNOについては、日本通信がウィルコムのPHS網を使ったサービスを行っているが、国内3キャリアの3G網を利用したMVNOについては接続が実現していない。接続条件や料金、相互接続を拒否する理由が不透明なままとなっており、新規参入に対する高い障壁があるのが現状だ(10月31日の記事参照)

photo 改正ガイドラインが想定するMVNOビジネスのイメージ。新たにMVNEの存在が盛り込まれた

 これまでのガイドラインでは、MVNOによる新規参入を促すことで事業者間競争を図り、ユーザーの利益確保を実現することを目的としていたが、改正案では、電波の公正かつ能率的な利用方法を確保するためMVNOによる事業参入を促すことが目的と改められた。

 また、MVNOの支援事業を行うものとして「MVNE」の存在が定義されたほか、従来は不明確だったMVNOの接続要請をMNOが拒否できる要件も明確になった。

 拒否できる例としては、「電子通信役務への支障が生じる場合」や「MNOに不当な不利益が発生する場合」「MNOが設備の設置や改修の技術・費用的負担に耐えられない場合」などが挙げられている。いずれも現状のMVNO事業や国内3キャリアにとってはクリアが容易なものだ。MVNO側に主導権を与えるなど、事業の一般化へ向けこれまでよりも大きく踏み込んだ内容になっている。

 さらに、接続料金や条件を接続約款として公開する旨が盛り込まれたほか、MNOによるMVNO事業者の不当な差別的扱いについては、業務改善命令に加えて総務大臣名による当該行為の停止・変更命令も行うことが明記されている。

 加えて改正案では、MVNOが独自の端末を用意しMNOのネットワークに接続を要求できることも記述するなど、MVNOが提供したいサービスにあわせた通信端末を投入することも想定している。

 総務省ではこの改正案についての意見募集を行っており、寄せられた意見を踏まえてガイドラインのさらなる改正を行う方針だ。意見は、郵送のほかFAX、メールで受け付けるほか、フロッピーディスクやCD-R、MOなどの磁気・光ディスクによる提出も受け付ける。

 意見の受付期間は12月11日から2007年1月18日の17時まで。

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