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「扶養家族」って誰のこと? 税法上の特典は? 知っておくべき「扶養」の定義会計・経理の基礎知識

» 2015年12月16日 12時00分 公開
[経営ハッカー]

 「扶養家族」という言葉はよく耳にしますが、扶養家族が誰のことを指しているのか詳しくご存じでしょうか。また、会社にお勤めの方は会社に対して扶養家族の申告を行っていますが、何のために申告をしているのかご存知でしょうか?

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 ここからは扶養家族の意味や範囲を確認し、扶養家族がいることでどのような特典を受けられるのかを確認してみましょう。

1.扶養家族って誰のこと?

 扶養家族とは、主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のことを指す言葉です。会社にお勤めの方は年末調整時に扶養控除という言葉をよく耳にするかと思いますが、一定の要件を満たす扶養家族がいることで税制上の特典を受けることができます。

 また、会社で加入している健康保険でも、一定要件を満たす扶養家族であれば、基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能です。

 上記の通り、扶養家族には大きく分けて税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族が存在します。しかし、同居している親族であれば、無条件に扶養家族としての要件を満たすわけではありません。

 また、同じ扶養家族という言葉が使われていますが、税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族では定義が異なりますので注意が必要です。それでは、税法と健康保険法における扶養家族の定義を確認してみましょう。

2.税法上の扶養家族

 所得税では控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。ここで一番誤解が多いのは配偶者に対する考え方です。基本的に所得税法では配偶者控除と扶養控除はそれぞれ別々のものと考えられていますので、ここでの扶養家族に配偶者が含まれないことには十分注意してください。

所得税法上に規定する扶養家族はその年の12月31日時点で、以下の4要件に全て当てはまる人が該当します。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 ここで2の「生計を一にしている」の意味ですが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。例えば、大学生の子供が一人暮らしをしている場合には、常に生活費や学資金の送金が行われていることを条件に扶養親族として認められます。

 また、親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族と幅広く認められる制度となっています。これらの扶養親族に該当する場合には所得税法上の特典を受けることができます。

 所得税法上の扶養控除では、一般の控除対象扶養親族でも38万円の所得控除を受けることができますので、所得税の計算上大きな特典となっています。しかし、年間の所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えると扶養親族と認められませんので注意が必要です。

 また、住民税の計算上も扶養家族の特典を受けることが可能ですが、詳細は以下の記事でご紹介しております。


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