「扶養家族」という言葉はよく耳にしますが、扶養家族が誰のことを指しているのか詳しくご存じでしょうか。また、会社にお勤めの方は会社に対して扶養家族の申告を行っていますが、何のために申告をしているのかご存知でしょうか?
ここからは扶養家族の意味や範囲を確認し、扶養家族がいることでどのような特典を受けられるのかを確認してみましょう。
扶養家族とは、主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のことを指す言葉です。会社にお勤めの方は年末調整時に扶養控除という言葉をよく耳にするかと思いますが、一定の要件を満たす扶養家族がいることで税制上の特典を受けることができます。
また、会社で加入している健康保険でも、一定要件を満たす扶養家族であれば、基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能です。
上記の通り、扶養家族には大きく分けて税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族が存在します。しかし、同居している親族であれば、無条件に扶養家族としての要件を満たすわけではありません。
また、同じ扶養家族という言葉が使われていますが、税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族では定義が異なりますので注意が必要です。それでは、税法と健康保険法における扶養家族の定義を確認してみましょう。
所得税では控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。ここで一番誤解が多いのは配偶者に対する考え方です。基本的に所得税法では配偶者控除と扶養控除はそれぞれ別々のものと考えられていますので、ここでの扶養家族に配偶者が含まれないことには十分注意してください。
所得税法上に規定する扶養家族はその年の12月31日時点で、以下の4要件に全て当てはまる人が該当します。
ここで2の「生計を一にしている」の意味ですが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。例えば、大学生の子供が一人暮らしをしている場合には、常に生活費や学資金の送金が行われていることを条件に扶養親族として認められます。
また、親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族と幅広く認められる制度となっています。これらの扶養親族に該当する場合には所得税法上の特典を受けることができます。
所得税法上の扶養控除では、一般の控除対象扶養親族でも38万円の所得控除を受けることができますので、所得税の計算上大きな特典となっています。しかし、年間の所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えると扶養親族と認められませんので注意が必要です。
また、住民税の計算上も扶養家族の特典を受けることが可能ですが、詳細は以下の記事でご紹介しております。
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