特定支出の合計額が、一定額(下記の1. 2.)を超える場合には、給与所得控除額を差し引いた残額から、さらにその超える部分の金額を控除した金額が給与所得の金額になります。
- 給与等の収入金額が1500万円以下である場合=給与所得控除額の2分の1相当額
- 給与等の収入金額が1500万円を超える場合=125万円
ただし、この規定の適用を受けるためには、証明書を添付した確定申告書を提出する必要があります。
特定支出とは、次の支出(給与等の支払者から補填(ほてん)される部分として支払われる金額のうちで非課税とされる部分の金額を除きます)で、給与等の支払者により証明されたものをいいます。
- (イ)通勤のため通常必要と認められる支出(通勤費)
- (ロ)転任に伴う転居のため通常必要と認められる支出(転居費)
- (ハ)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- (ニ)職務に直接必要な資格(弁護士、公認会計士、税理士等の資格を含みます)を取得するための支出(資格取得費)
- (ホ)単身赴任などの場合で、その人の勤務地または居所と自宅の間の旅行等のために通常必要な支出(帰宅旅費)
- (ヘ)その他、次に掲げる支出(ただし最高で65万円)で、その支出がその人の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
- 書籍、新聞、雑誌その他の定期刊行物等で職務に関連するものを購入するための支出(図書費)
- 制服、事務服および作業服等で勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出(衣服費)
- 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待等のための支出(職場内での親睦会や同僚の慶弔費、労働組合の組合費等は入りません。交際費等)
- 満15歳以下の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。
- 満19歳から22歳の控除対象扶養親族は特定扶養親族となり、扶養控除額は38万円ではなく63万円です。
- 確定申告する際には、給与以外の所得で20万円以下のものも申告が必要です。
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