他の商品先物取引や日経平均先物取引などの所得との損益通算は可能ですが、これら先物取引に係る所得以外の所得の金額との損益通算はできません。
また、他の先物取引に係る所得と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件のもと、翌年以後3年間繰り越すことができます。
年末調整を受けたサラリーマンで、給与以外の所得はFX取引による所得だけという場合には、FX取引による利益が年間20万円以下であれば所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
平成27年分のFX取引による損益は、「支払調書」という書類で税務署に提出されています。従って、利益が出ているにもかかわらず確定申告をしない場合には、税務署からの呼び出し等を受けることもあります。
・FX取引による所得は、先物取引にかかわる雑所得等の金額として分離課税の対象になる
・FX取引による損失の金額を繰り越す場合には、確定申告が必要
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