ちょっとしたところで迷ってしまう納税や確定申告に伴う税のあれこれ。現役の税理士による回答やアドバイスを聞ける「最適税理士探索ネット」の「知恵袋」から気になる質問を抜粋してお届けします。
昨年離婚し、居住していたマンションを売却しました。共有名義のため、持分により売却代金を取得しましたが、これは確定申告する必要はありますか?
マンション購入時に妻の父親から3500万の相続時精算贈与を受けており、売却代金を夫と按分して妻が2000万ほど受け取っております。購入時は妻自身はこの3500万だけ出しております。
基本的に居住用のマンションを売却した以上、それが共有名義であれば、夫、妻、それぞれに譲渡所得が発生します。
また、居住用財産の特例(3000万円の特別控除)を受けようとする場合には当然、確定申告をすることが前提となります。
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