医療費控除の確定申告は、決して難しいものではありません。が、この記事タイトルの中にある「期限」(または「期間」)という言葉が、実は医療費控除を正しく理解する上での特に重要なポイントになってくるのです。
「期限って申告期限のことでしょう?」――その通りなのですが、医療費控除に関する期限または期間には他にも混同しやすい意味があるのです。それら混同しやすいものとは何かを含めまして、確定申告における医療費控除のやり方をガイドさせて頂きます。
まずは「医療費控除」とは何かについて確認しておきましょう。医療費控除とは病気や怪我のために病院へ入院や通院した際、主に治療にかかった費用等を申告したら税金の一部が戻ってきますという制度です。
この制度の概要やポイントをQ&Aでご紹介します。
「自分」だけではありませんよ。生計を共にしている「自分の家族」の分も含めた医療費の総額です。
いいえ、病院に通院した場合、通院にかかった交通費も対象になります。
また医療費と言っても何でも良いという訳ではなく、例えば個室へ入院した際の差額ベッド代や骨折した際に購入した杖の費用等は対象外になります。
従って気になる支出があったなら税務署に事前確認することをお勧めしますが、基本的には病院で保険適用の範囲で受けた治療費については対象になると考えて良いでしょう。
いいえ、自分と家族を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた部分で上限「200万円」までが対象になります。従って10万円以下と「200万円超」の金額は対象外になりますね。
その通り1年間で、確定申告する前年の「1月1日」から「12月31日」までの期間です。
さて、ご紹介したポイントの中で特に間違いやすいのが4なのです。これを間違えると場合によっては「しまった! 申告できたのに!」といったことになりかねませんので、次の章で更に詳しくご説明します。
先ほどのポイント4の中で「1年間」という期間とその具体的時期をご紹介しましたが、この点が特にややこしいために誤解されがちなのです。実は医療費控除には3つの「期限(または「期間」)」があるのです。
その3つとは次のとおりです。
これは医療費控除に限らない「確定申告の期限」のことで2014年に限れば3月17日までとなっていますが、例年3月の中旬頃が期限になっています(※2016年は3月15日まで)。
前章で紹介した前年の1月1日〜12月31日の1年間となります。
ここが最も誤解されやすい点ですが、「1年間」ではなく実は「5年間」なのです。
まず2と3が混同されがちな上、例えば税務署への質問の要領が悪いと1の確定申告の期限を回答されることもあって誤解されている方が多いのです。
さらに、この「5年間」という情報を知っていても誤解されている場合がありますので、その点を例でご説明します。
仮に現在「2014年3月1日」として申告を受け付けて貰える時期だとしましょう。この場合2014年3月から遡って「5年間」ということでは勿論なく、2013年12月31日から逆算しての5年間即ち2009年1月1日まで遡ることが出来ます。この点をどうか間違えないように理解して下さい。
では医療費控除の申告を行うには何が必要なのか、確認しましょう。
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