割増賃金率は以下の通りです。
また、法定労働時間を超えた時間外労働時に、22時を超えた(深夜労働)場合は、「時間外労働」の25%以上に「深夜労働」の25%以上が加わり、合算した割増率は50%以上となります。
職場の休日は会社のカレンダーなどで決められているかと思いますが、労働基準法においては、休日は「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
労働基準法においては、原則として週1日または4週に4日以上の休日を与えなければいけません。このように、労働者に最低限与えなければならない休日を「法定休日」と言います。
労働基準法が定める法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。
多くの会社が週休2日制を導入していると思いますが、この週休2日の中に法定休日と、法定外休日があるということです。
法定休日は就業規則などで定められていると思いますので確認すると良いでしょう。
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