公正取引委員会は10月3日、近畿地区に店舗を構える百貨店5社に対し、独占禁止法第3条の規定に違反したとして排除措置命令と課徴金納付命令を出した。各社はお中元・お歳暮向けに、カタログ掲載されたギフトを販売するサービスを展開しているが、この送料の値上げ幅について情報交換と合意を行っていたという。
違反事業者は、阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の計6社。このうち大丸松坂屋百貨店を除く5社が両命令の対象となり、総額1億9397万円の課徴金が課せられた。支払期日は2019年5月7日。
違反事業者6社は15年7〜9月上旬にかけて、ギフト送料の引き上げに関する情報交換を実施。阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、大丸松坂屋百貨店は遅くとも同年9月上旬までに、そごう・西武は遅くとも16年2月上旬までに300円程度に引き上げることに合意していたという。
公正取引委員会は一連の行為を「公共の利益に反し(中略)優待ギフトの配送分野における競争を実質的に制限していた」と判断。今後は情報交換などを行わず、各社が独自の判断で送料を設定するよう求めている。
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