仮想通貨の匿名取引を実質禁止に? 台湾でマネロン防止法など改正“実名システム”実装を要求か

» 2018年11月05日 15時06分 公開
[中澤彩奈ITmedia]

 台湾の立法院は11月2日、マネーロンダリング防止法やテロ資金防止法の改正案を可決した。その内容にはビットコインなどの仮想通貨における金融犯罪対策も含まれ、台湾の金融監督委員会(FSC)には匿名の仮想通貨取引を規制する権限がゆだねられる。FOCUS TAIWANが報じた。

photo 仮想通貨の匿名取引を実質禁止に? 台湾でマネロン防止法など改正(イメージ)

 FSCは仮想通貨取引プラットフォームの運営者などに対し、“実名システム”などを実装させ、仮想通貨取引を行うために実名登録を必須化することを要求できるという。

 指示に従わず疑わしい取引と判断した場合、銀行などはFSCに報告することができる。司法省は今回の改正について「台湾が国際基準にさらに一歩近づくだけでなく、台湾のマネロンシステムをより堅牢なものにし、コンプライアンス遵守の文化構築の支えにもなるだろう」とコメントしている。

 外務省は、2016年にも台湾でマネーロンダリング防止法が改正されたが、その際の改正では関連する金融犯罪を完全に阻止することはできなかったと指摘。だが「今回の新しい改正法によって、11月5〜16日にかけて開催されるアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)において台湾の評価が向上することに期待を寄せている」とした。

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