大東建託は4月15日、新型コロナウイルスの影響で経済的に困難な状況に陥った入居者を対象に、賃料の支払いを最大3カ月分猶予すると発表した。
対象となるのは、自社グループがオーナーから一括借り上げして管理する賃貸建物の入居者。家賃、駐車場代、共益費、自治会費の支払い猶予の申請をしてから、最長2年間の分割払いに応じる。
国土交通省は3月31日、賃貸用ビルのオーナーなどに対し、新型コロナの影響で賃料の支払いが困難になったテナントがいた場合、賃料の支払い猶予など、柔軟な対応をするよう要請している。また、大東建託グループが管理する賃貸物件の入居者から、賃料の支払いに関する問い合わせが寄せられるようになった。こういった背景を踏まえ、今回の対応を決めたという。
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