「マリカー訴訟」任天堂の勝訴確定 公道カート会社に賠償命令上告棄却

» 2020年12月28日 17時49分 公開
[ITmedia]

 公道で走れるカート「公道カート」のレンタルを行う「マリカー」(現MARIモビリティ開発)に対し、任天堂が「マリカー」の略称などの使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が2月24日付で被告側の上告を棄却した。使用差し止めと5000万円の賠償を命じた控訴審判決が確定した。

photo マリカー(現MARIモビリティ開発)のWebサイトより=2017年2月時点

 任天堂は2017年2月、マリカー側が人気ゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」や、マリオなどのキャラクターを模したコスチュームを無断使用し、不正競争行為に当たるとして東京地裁に提訴。18年9月に使用差し止めと1000万円の支払いを命じる判決が出た。

 その後の20年1月、二審の知的財産高裁も「マリカー」の略称、キャラクターのコスチュームの利用など、不正競争行為の差し止め、5000万円の賠償を命じた。判決に対し、マリカー側は上告したが、最高裁は12月24日付で上告の不受理を決めた。

 勝訴確定を受け、任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」としている。

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