国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開し、リモートワークなどで必要となった光熱費や通信費などについて、給与として課税する必要がないという見解を明らかにした。
社員がリモートワーク時に必要となった備品、通信費、電気料金について、企業が支払いをした場合、一定の条件のもとで、給与として課税する必要がない。例えば、PCなどを支給した場合は、業務に使用しなくなって返却を必要とする場合、貸与とみなして課税が不要。また、通信費や電気料金についても、下記の計算式にしたがって業務のために使用した基本使用料や通信料を計算し、その分は課税不要とした。
ただし、一律のリモートワーク手当のように、社員に対して毎月一定額を支給する場合は、給与として課税する必要がある。
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