令和3年度(2021年)の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。税金関係の書類を、電子化して保存するための条件が大幅に緩和されました(詳細は別記事「令和3年度の電子帳簿保存法 「うちは関係ない」とは言えない、2つの注意点」をご覧ください)。しかし、具体的な法対応を進めると「分からない」「判断に迷う」という声もチラホラ。本連載では、公認会計士の中田清穂氏がそうした疑問にQ&A形式でお答えします。
今回の私の記事に対して、いくつかのコメントをいただきありがとうございます。私の文章が適切ではないと思いましたので、以下のように訂正させていただきます。
【編集履歴:2021年11月17日午後1時20分 追加の取材に基づき、記事内容を加筆・修正いたしました】
Q 電子メールで請求書のPDFが送られてきましたが、その後で紙の請求書も郵便で送られてきました。先に入手した請求書のPDFを正として電子的に保管し、紙の請求書は捨ててもいいでしょうか?
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