令和3年度(2021年)の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。これまでと比べると抜本的改革というべき内容です(22年1月1日から施行)。
(1)税務署への承認がいらなくなります。
これまではエビデンスの原本を紙ではなく電子データにするためには、税務署に申請して承認を受ける必要がありました。これが、電子保存にしたければいつからでもできるようになったのです。これはエビデンスに限らず、帳簿も同様です。
(2)これまでは最短の場合、エビデンスを入手した日から「おおむね3営業日以内」にスキャンしてタイムスタンプを付す必要がありました。これが、エビデンス受領の翌日から2カ月以内のスキャンで良いことになったのです。日程的にずいぶん余裕が認められるようになりました。
(3)エビデンスを入手した本人がスキャンする場合には、エビデンス一枚一枚に自署してからスキャンすることが要件でした。これが、受領者本人の自署がいらなくなったのです。実務的には、大幅な工数削減といえるでしょう。
(4)訂正・削除が確認できるシステムや訂正・削除ができないシステムに保存する場合は、タイムスタンプがいらないことになりました。経費精算システムや財務会計システムなど、エビデンスをPDFファイルにして保存できる機能があって、そのPDFファイルの訂正・削除ができないシステムであれば、タイムスタンプはいらないのです。あるいは、訂正・削除ができてもそのログが確認できるシステムでも同様です。
(5)相互牽制も必要なくなりました。
(6)定期検査も必要なくなりました。
ただ、留意すべき点があります。それは、以下の2点です。
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