令和3年度(2021年)の税制改正で、電子帳簿保存法が改正されました。税金関係の書類を、電子化して保存するための条件が大幅に緩和されました(詳細は別記事「令和3年度の電子帳簿保存法 「うちは関係ない」とは言えない、2つの注意点」をご覧ください)。しかし、具体的な法対応を進めると「分からない」「判断に迷う」という声もチラホラ。本連載では、公認会計士の中田清穂氏がそうした疑問にQ&A形式でお答えします。
【編集履歴:2021年11月18日午前10時30分 記事内容を一部加筆・修正しました】
Q 請求書をFAXでもらっていますが、その紙を保存することも認められなくなるのでしょうか?
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