フリーランスはインボイス制度にどう立ち向かう?よく分からない(4/4 ページ)

» 2022年07月01日 07時00分 公開
[INSIGHT NOW! 編集部INSIGHT NOW!]
INSIGHT NOW!
前のページへ 1|2|3|4       

補足

 売上が5千万以下の事業者であれば、経理事務の軽減のために、簡易課税制度を選択することも可能だ。

 売上げの消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた「みなし仕入率」を掛けて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げの消費税額から控除する制度だ。

 納税地の所轄税務署長への「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、詳しくは以下を参照してほしい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

 インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの 課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%

 なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要。

(国税庁ホームページより)

 これらの情報を含め、国税庁では、「インボイス制度」についての特設サイトを設け、詳しい解説を行っているので、正確な情報はこちらを参考にして、スムーズなビジネスの継続をしてほしい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 →フォローしてINSIGHT NOW! 編集部の新着記事を受け取る

前のページへ 1|2|3|4       

Copyright (c) INSIGHT NOW! All Rights Reserved.