フリーランスはインボイス制度にどう立ち向かう?よく分からない(2/4 ページ)

» 2022年07月01日 07時00分 公開
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10%の売上減少か?

 そうなると、発注する事業者側としては、仕入れ額の10%の負担は敬遠する方向となるのは間違いないだろう。それによって突然取引を打ち切られることは少ないだろうが、少なくとも、この消費税相当分に関しては、コストダウンの要請があるはずだ。

 とはいえ、それなら課税事業者になることにすればいいかというと、簡単ではない。

 まず、クラウドサービスなどを活用した、経理システムが必要となる。高機能なものは必要ないとしても、手書きやエクセルでは経理業務に手間がかかって仕方がない。申告時の書類作成は業務に支障が出るのは明らかだ。

 またこれが最も大きいが、消費税の納税義務が発生する。仕入れ額との相殺にはなるが、ほとんど仕入れのない、クリエイティブ関係やコンサルタント、士業などの人は、売上のほとんどが利益となるため、負担消費税は売上の10%にひたすら近い。

 フリーランスの人でも、すでに課税事業者として消費税を納税している人は登録を行えば、これまでどおりにビジネスを継続できる。

 問題は、免税事業者だ。免税事業者は、自身のビジネスにとって、そのままがいいのか、課税事業者になるのがいいのかを決めなければならないのだが、企業向けに継続してビジネスを行いたい場合は、課税事業者になることを決断しなければならないだろう。

 消費税の扱いで顧客企業との間で問題化することは避けたいし、そもそも「課税事業者」であることの証明は、ブランディングにも、ビジネス上の信頼にも必要なことだ。

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