キャバクラやガールズバーで副業したら、会社をクビになるの?おとなの六法(1/2 ページ)

» 2023年12月03日 08時00分 公開
[岡野武志ITmedia]

のりちゃん: 最近、働き方改革で副業する人が多くなってきてますよね。

タケシ弁護士: せやね。今は厚生労働省も副業を推奨してるしね。

のりちゃん: そうなんですね! 副業するときに何か注意することってありますか?

タケシ弁護士: あるある! 副業するときの注意点を、実例を踏まえて紹介していくで!


おとな六法』(岡野武志/クロスメディア・パブリッシング)

 会社員が勤務時間外に副業をするかどうかは、基本的には当人の自由。

 ただし、副業をすることで会社の仕事に支障が出たり、会社に不利益を与えたりするのは問題になってしまう。そのため、会社側は副業を許可制にすることができる。もし、許可を得ていないのに副業していたなら、会社との約束を守っていないのでクビにされてしまう可能性がある。

 実際にクビになったケースとして、ある会社員の女性が朝8時45分から夕方5時15分まで本業の会社で働いたあと、夕方6時から深夜0時までキャバレーの会計係をしていたものがある。

 この副業が会社にバレてクビになった女性は、「解雇は無効だ!」と裁判を起こしたけど、裁判所は「解雇は有効」と判断し、女性の訴えを認めなかった。

 裁判所の判断のポイントは、こんな感じ。

  • 会社の就業規則には「副業は会社の承諾が必要」とあったが、女性は事前に副業の具体的な内容を伝えておらず、承諾を得ていなかった。
  • 女性の副業時間は6時間で、本業に支障が出る可能性が高い。
  • 実際に女性は会社で居眠りが多いといった支障をきたしていた。

 せやから、副業するときはちゃんと会社の就業規則を守って本業に支障が出ないようにやろう。そうしないと、クビになるケースもあるから注意しような。

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