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FX取引でもうけたら――確定申告が必要です:トクする申告書の書き方(2/5 ページ)
FX取引の損益に対する課税は、他の所得とは分離して課税されます。年末調整を受けた会社員で、給与以外の所得がFX取引によるものだけという場合には、年間20万円以下の利益であれば所得税の申告義務はありません。
損得POINT 4:差損が出た場合
他の商品先物取引や日経平均先物取引などの所得との損益通算は可能ですが、これら先物取引に係る所得以外の所得の金額との損益通算はできません。
また、他の先物取引に係る所得と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件のもと、翌年以後3年間繰り越すことができます。
損得POINT 5:FX取引による所得が20万円以下なら申告不要
年末調整を受けたサラリーマンで、給与以外の所得はFX取引による所得だけという場合には、FX取引による利益が年間20万円以下であれば所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
損得POINT 6:FX取引による損益は税務署に提出されている
平成27年分のFX取引による損益は、「支払調書」という書類で税務署に提出されています。従って、利益が出ているにもかかわらず確定申告をしない場合には、税務署からの呼び出し等を受けることもあります。
申告の際のポイント
・FX取引による所得は、先物取引にかかわる雑所得等の金額として分離課税の対象になる
・FX取引による損失の金額を繰り越す場合には、確定申告が必要
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