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FX取引でもうけたら――確定申告が必要ですトクする申告書の書き方(3/5 ページ)

FX取引の損益に対する課税は、他の所得とは分離して課税されます。年末調整を受けた会社員で、給与以外の所得がFX取引によるものだけという場合には、年間20万円以下の利益であれば所得税の申告義務はありません。

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申告のための準備リスト

  • B様式の確定申告書と分離課税用の第三表
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 年間取引報告書(取引業者から取り寄せる)

FX取引による所得を申告するサラリーマンの場合

【清水俊夫さんの場合】

 清水俊夫さん(会社員・45歳)は、FX取引により、平成27年分で115万円の利益が出たので、確定申告をすることになった。清水さんは奥さんと長男、次男の4人暮らし。清水さんの収入、家族は次のとおり。

  • (1)年収……給与収入:1020万円、FX取引による収入:133万円(必要経費18万円)
  • (2)給料から差し引かれた社会保険料……103万8000円
  • (3)配偶者=優子さん(41歳)……パートによる収入63万円
  • (4)同居親族……長男=美津夫(17歳 学生)、次男=次郎(15歳 学生)
  • (5)源泉徴収税額・給与…… 73万7600円
  • (6)生命保険料(旧契約)……22万3200円
  • (7)地震保険料……1万2000円

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