2015年7月27日以前の記事
検索
コラム

基本給、住宅手当、賞与……その処遇格差は合理的? 「同一労働同一賃金の裁判例」から学ぶ判断基準非正規雇用をめぐる現状【後編】(1/3 ページ)

賃金を構成する基本給、家族手当、住宅手当、賞与、退職金について、最高裁の判断が示された事例を紹介します。

Share
Tweet
LINE
Hatena
-

 同一労働同一賃金改正法が、4月から中小企業へ適用となり、正社員と非正規社員の賃金などの違いが法的に問題ないかが問われています。

 前回の記事に記載の通り、同一労働同一賃金では「合理的理由のない処遇格差の禁止」を目指しています。今回は、賃金を構成する基本給、家族手当、住宅手当、賞与、退職金について、最高裁の判断が示された事例を紹介します。


画像はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

 どのような場合に、処遇格差が合理的/非合理的と判断されるのか、今後の対策の参考にしてください。

Point1.基本給についての判断

       | 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ページトップに戻る