テレワーク手当は、報酬と見なされるのか? 社会保険の「定時決定」「随時改定」の実務を確認する:社労士が解説(3/4 ページ)
社会保険の算定基礎届においては、テレワーク時の交通費や在宅勤務手当の費用が報酬に含まれるのか、在宅勤務手当を支給した際の随時改定はどうなるか悩むことでしょう。それらの実務を確認します。
【4】事務用品、機器の購入費用
テレワークを導入する際には、家で仕事をするために、文房具やパソコン、Wi-fi機器、コンセントなど、新たに購入しないといけないものも多いでしょう。それらは次のように取り扱います。
・(1)テレワーク業務で使用するパソコンや事務用品を購入する費用について、企業が負担して支払うケースであって、購入したパソコンや事務用品を従業員に貸与する場合
テレワーク終了後、もしくは退職後、返却してもらうことを約定している事務用品などの購入費用については、実費弁償に当たるものとして、社会保険料や労働保険料等の算定基礎となる報酬・賃金に含まれません。
・(2)テレワーク業務で使用するパソコンや事務用品を購入する費用について、企業が負担して支払うケースであって、購入したパソコンや事務用品を従業員に支給する場合
購入後、備品を従業員に渡してしまって、所有権が企業から従業員へ移転する場合には、これらの費用については、現物支給として、報酬・賃金に含まれることになり、課税対象にもなります。
【5】レンタルオフィスの利用料
どうしても、家庭の事情でテレワークができず、レンタルオフィスの使用を申し出、許可したケースはどのように考えればよいのでしょうか。
・(1)レンタルオフィスを利用することを認め、そのレンタルオフィス料金を実費精算する場合(企業が従業員に対して仮払いし、後日、給与支払い時に精算をする、もしくは従業員が立替払いをして、後日精算をし、実費精算分として給与支払い時に返金する場合)
報酬・賃金には当たらず、課税の対象にもなりません。
・(2)レンタルオフィスを利用することを認め、そのレンタルオフィスの使用回数や料金にかかわらず、一定の金額をなんらかの手当として支給する場合
その名称にかかわらず、報酬・賃金に含まれ、課税の対象となります。
【1】〜【5】の取り扱いをまとめると、図表3のようになります。
では、これらを踏まえて、ことしの算定基礎届の作成を想定して、定時決定ですむのか、それとも随時改定をする必要があるのかを見ていきましょう。
随時改定の取り扱い
随時改定を行う場合には、前提として3つの条件があります。
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