ニュース
パワハラ自体は無罪も、企業の「調査方法」に違法判決!? 内部調査で厳守すべき“3つのルール”とは(3/3 ページ)
従業員からハラスメントを申告された場合、相談窓口の担当者や人事は「大変なことだ、とにかく調査を!」と焦る気持ちがあるかもしれません。しかし、ハラスメントの調査方法が適切でなかった場合、パワハラの相談者や行為者が企業に対し訴訟を起こすリスクも考えられます。
関連記事
- OB・OG訪問で女子学生に「2人きりになろう」 勤務時間外でも“就活セクハラ”として処分すべき?
OB・OG訪問アプリを使って女子就活生と会った男性社員が、「2人きりになれるところに行かないか」と発言したようです。勤務時間外でも「就活セクハラ」にあたると考え、処分は可能でしょうか? - 内定者の親に手紙、入社式に家族──企業の新卒「親対策」コロナ禍ではどう変化?
親の反対による内定辞退を防ぐなどの目的で、親へのアプローチに取り組む企業は少なくない。コロナ禍で様相が一変した新卒採用市場において、各社の親に対する取り組みは、どう変化しているのか取材した。 - 新卒を採るなら中小企業も“今すぐ”インターンシップを開催すべき、これだけの理由
新卒採用の応募が少なく、求める人材を採れないのに、採用コストは高まるばかり──そんな人事職・採用担当が、今すぐにインターンシップの準備に手をつけるべき理由とは。 - 育休法改正でこう変わる! 「全社的に説明」のみはNG、人事がすべき“準備”とは?
6月3日、改正育児・介護休業法が成立した。今回の法改正の要点や、人事が今から進めておくべき準備とは? Works Human Intelligenceの阿弥毅氏に話を聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.