2015年7月27日以前の記事
検索
連載

裁判結果が話題 「会社に貢献できない人はクビ」と主張する外資企業のウソ・ホント裁判から「解雇」の誤解を紐解く(1/5 ページ)

「会社に貢献できない場合に退職を求められるのは、外資系金融機関では常識」「日本の判例で男性の解雇が無効とされれば、国際企業は日本から撤退する」」と主張する会社と退職を迫られた元幹部が争った裁判結果が話題になっている。

Share
Tweet
LINE
Hatena
-

 これまで、わが国の雇用慣行においてまことしやかに語られていた俗説がある。それは、

「日本企業は、給料は安いが、クビにはならない」

「外資系企業は、高給が得られるが、あっさりクビになる」

 というものだ。

 しかし、外資系企業といえども日本国内で営業している以上、安易な解雇を禁止している日本の労働基準法が適用されるはず。なのに「外資系はクビになりやすい」というのは、よく考えたらおかしなことだ。「外資系企業は治外法権なのか」と疑問に思われたことがある方も多いかもしれない。

 この「外資系企業に日本の労働法は適用されるのか問題」について明確な判断を示す判決が2021年12月、東京地裁においてなされた。結論は「外資系といえども安易なクビは無効である」というもの。この判決にまつわる解説記事が本年1月末に配信されたのだが、なぜか当該記事が4月頭にかけて突如ネット上で拡散した。「外資系企業といえども、日本の法律慣行を守るべきなのは当然」との意見が出る一方、「この判例のせいで、外資系企業の日本拠点の給料が下がってしまうのでは」など、話題になっている。

 解雇が絡む労務トラブルは筆者の得意分野である。この機に、事案の経緯と裁判所の判断ポイント、解雇を巡る時代や潮流の変化について解説していきたい。

高報酬の上位職従事者が「業績不振」を理由にクビ

 まず、本件の概要を整理しよう。

 英国に本拠を置く「バークレイズ銀行」の投資銀行部門の日本法人、「バークレイズ証券」に勤務していた元幹部の男性が、会社の経営悪化を理由に解雇されたのは不当だとして、同社に対して解雇無効と未払賃金の支払いを求めていた。当該訴訟の判決が21年12月13日に東京地裁で出され、結果は「人員削減の必要性や(解雇の)人選の合理性などは認められず、外資系金融機関だとしても社会通念上相当ではない」として、解雇無効と月額約280万円の未払賃金などを支払うよう命じる内容であった。


画像はイメージ、出所:ゲッティイメージズ

 男性は同社に12年間勤務しており、当時約400人いた従業員の中で25人程度しかいない、最上位の役職に就いていた。当時の報酬は年4200万円、当該役職に昇進後6年間の報酬総額は賞与含め3億7000万円を超えていたといわれる。

 会社側は17年末頃から、グループ全体の業績が低迷し、男性が部長を務めていた本部の収益も振るわないことなどを理由に男性に対して退職を勧奨。男性が拒否すると、会社側は整理解雇に当たる就業規則の「会社の運営上やむを得ない事由」などに該当するとして、18年6月に男性を解雇。その後男性は会社を提訴した。

 労働契約法において解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利を濫用したものとして無効」と規定している。また整理解雇の場合には、「(1)人員削減の必要性」「(2)解雇回避努力」「(3)人選の合理性」「(4)手続の妥当性」を満たしている必要もある。今回の裁判ではそれらに該当するか否かが争点となった。

       | 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ページトップに戻る