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6カ月取引停止処分で注目の「日本アムウェイ」 消費者庁が問題視した勧誘の実態とは?具体的ケースを紹介(4/4 ページ)

消費者庁が、日本アムウェイに対し、6カ月間の取引停止処分を下した。勧誘の手口の実態を紹介する。

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アムウェイ謝罪 「トレーニングを見直し、関連法令を周知」

 一連の行政処分に対し、日本アムウェイは10月18日までに「ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げる」と謝罪した。

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日本アムウェイ本社が入るオフィスビル(出典:同社公式Webサイト)

 一部会員の違法行為を踏まえ「『倫理綱領・行動規準』と会員に向けたトレーニングの見直し、関連法令や規則の周知、コンプライアンスの更なる徹底などを通じていかなる違法行為も許さない姿勢で、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じる」としている。

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日本アムウェイのプレスリリース

 記者自身も、最初の事例のようにマッチングアプリ経由でアムウェイの勧誘を受けたことがある。また同様に、大手生命保険会社の社員からもマッチングアプリ経由で保険加入の勧誘を受けたことがある。営業職の社員を抱える企業にとっては、今回の行政処分を他山の石とし、自社の営業手法が適切か見直す機会となりそうだ。

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